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相続手続き
(家・土地・預貯金など)

当事務所では主に相続人調査から相続財産調査、遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成などの相続手続をサポートします。そのほか遺言書作成サポートなど相続全般に関わるご支援をさせていただきます。

ご家族の方がお亡くなりになり、相続が発生するとその手続きの煩雑さに愕然とするケースは多々あります。戸籍の収集や各種証明書の取得、誰にどの財産を相続するのかなど・・考えるだけでも面倒!
そんなご家族の悩みを解決するため全力でサポートいたします。

提出書類などを一覧にまとめて誰がどの書類をご準備いただくのかを明示し、円滑な相続手続ができるよう努めます。

よくある質問

当事務所で一番多い相談内容です。まず、この亡くなったご主人様から奥様やお子様などの相続人に名義を変更することを「相続登記」といいます。令和6年4月1日から義務化となりましたので、お早目にご相談下さい。なお、登記申請業務は提携の司法書士がしっかりサポートしてくれますのでご安心下さい。

できる限り住所等をお調べして、相続人の方にお手紙を出すなどの手段により連絡を確保するよう努めます。まずはご相談下さい。

相続に法的な争いがある場合には行政書士は対応することができませんが、そうなる前にその相続人の方の意向を確認するとともに親族による話し合いの場を設けるようご提案いたします。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、そのほか秘密証書遺言という3種類があります。当事務所では遺言の効果をより確実にするため、原則的に公正証書遺言の作成に係るアドバイスをさせていただいております。そのほか、遺言をするにあたり大きな問題になってくる遺留分についてのアドバイスも含めてしっかりサポートいたします。

在留資格の取得・更新
(ビザの申請)サポート

少子高齢化の影響により、若い労働者が不足している昨今の我が国において、今や外国人労働者は我が国の労働力を支える貴重な戦力となっています。そのような外国人労働者のほか、スキルや語学を身に着けるため来日する外国人留学生の在留資格に関するサポートを行います。
申請取次行政書士として、書類の作成のみならず出入国管理局への申請書類の提出・不備事項の是正まで我が国に入国する(している)外国人の方が安心して就業や学業に専念できるようしっかりサポートいたします。

よくある質問

  • 在留資格は全部で29種類あります。そのうち活動類型資格(活動する内容に応じた在修資格)と地位等類型資格(身分関係に応じた在留資格)とに大きく分けることができます。さらに活動類型資格には就労可能なものと就労不能なものがあります。地位等類型資格は日本人と同じように就労制限などはなく自由に働くことができます。各在留資格の種類は次のとおりです。ご自身の活動内容などに合う在留資格の申請をすることになります。
  • 活動類型資格(就労可能なもの)
    「外交」、「公用」、「教授」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」
  • 活動類型資格(就労不能なもの)
    「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研究」、「家族滞在」、「特定活動」
  • 地位等類型資格
    「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
  • 就労不能な在留資格のうち「文化活動」,「留学」,「家族滞在」については、資格外許可申請をすることにより1週間28時間以内の範囲でアルバイトなどの就労ができるようになります。それぞれの在留資格には学歴や経験などたくさんの要件があります。どの在留資格が取得可能なのかなどは、まずご相談下さい。

外国人を呼び寄せ、雇用しようとする場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。外国人を受け入れようとする機関の職員や外国人ご本人又は私たちのような申請取次行政書士などが出入国在留管理庁に申請を提出し、在留資格認定証明書の発行を受けることができます。それをお手紙若しくはメールにて当該外国人の方に送付します。これにより在外日本大使館や領事館で「査証(ビザ)」の申請が可能となります。その後のお手続についてはご相談の時にご説明いたします。

大変申し訳ございませんが、英語を含めた外国語での対応は行っておりません。

民泊関連の申請・届出

自然や食をはじめとした多彩な魅力あるこの北海道で民泊事業を始めようとしている方のサポートを行います。民泊事業は年間180日以内で人を宿泊させる住宅宿泊事業と、日数に制限のない簡易宿所営業などがあります。当事務所では主に住宅宿泊事業で民泊事業を始めようとする方のサポートをさせていただいております。

アフターコロナとなり、外国人旅行者が急増しているこの富良野地方は民泊事業者が近年増加傾向にあります。夏には夏の冬には冬の魅力が詰まっているこの地方で事業主様をサポートするとともに世界各国からの観光客の来訪に貢献できるように努めます。
もちろん富良野地方以外の地域で民泊事業をご検討の方もご相談ください!

よくある質問

旅館業法違反として6か月以下の懲役もしくは3万円以下の罰金が科されます。

まず代表的なのは、小中学校等の敷地の出入口の周囲100メートルの地域では営業できません。あとは簡易宿所営業と住宅宿泊事業で営業できる地域が異なっておりますのでご相談下さい。

住宅宿泊事業法(民泊新法)で届出住宅の要件はたくさんありますが、まず台所、浴室、便所及び洗面所を設けるとともに、現に人の生活の本拠として使用されていないことなどの要件があります。そのほか、床面積が宿泊者1人あたり3.3㎡以上確保することや宿泊者の安全確保として非常用照明器具の設置、避難経路の表示なども行います。また、近年のインバウンドの観点から、設備の使用方法に関する案内や交通手段に関する情報提供・災害が発生した場合の通報連絡先に関する案内などは外国語の表記も必要となります。 その他にも火災に対する配慮や近隣住民に対する配慮などクリアしなくてはならない要件がたくさんあります。しかしこれらの要件については都道府県によっても異なる場合がありますので確認する必要があります。まずご相談下さい!

農地転用、農地の売買・貸借

我が国の食料自給率の保持やそれにともなう農地の保護などにより厳格な規制を設けているのが農地法です。農地を農地として他の方に権利移転する農地法3条や転用(農地を農地ではなくする。)を伴う4条・5条の許可申請や届出があります。農業委員会との調整や許可要件の精査まで当事務所がサポートいたします。

農地を譲りたい、貸したいなど農地の権利移転に関することや、農地の区域内に家や倉庫を建設したいなどの農地転用など農地に関わる相談を受け付けております。なお、農地の地目変更(農地から宅地に変更するなど)の登記に関しましては提携の土地家屋調査士がしっかりサポートしてくれます。

よくある質問
(こちらに関する事項は、自治体によって異なる場合がございます)

営農しない方への売却は3条許可ではできず、農地から宅地などに転用して他者に売却などの所有権移転をすることを目的とする農地法第5条の許可申請であれば可能です。ただし北海道は優良な農地が多いため、簡単に転用することができない場所がたくさんあります。農地にもランクのようなものがあり、それが高いと転用はほぼ不可能です。くわしくはご連絡ください。

相続で農地を手に入れた場合はまず、農地法第3条の3第1項の規定により当該農地のある市町村の農業委員会に届出を行います。
届出後、ご希望があれば農業委員会の斡旋により他の農家の方に土地を売却や賃貸などの権利移転ができることがあります。

農地転用が許可されれば可能です。ただし、農地内に倉庫を建設する場合、建設予定の倉庫の面積を測量して通路等を含み農地内のどれだけの地積を転用するのかなどをしっかり調査する必要があります。必要以上の転用は認められませんのでご注意下さい。

農地法では、利用目的が転用時点で明確でないものは認められません。一つ上でのご質問同様、農業のための転用であって、利用目的が明確であることや必要最小限の面積の転用であることが求められます。

  • ※ 都市計画法で定める用途地域や農地の種類によって異なりますのでご注意下さい。

建設業許可申請、経営事項審査

当事務所では、地元の建設業者を中心に建設業の許可申請(新規・更新)を行っております。そのほか、建設業の決算報告や経営状況分析、そして経営事項審査や入札資格審査申請までしっかりサポートします。

建設業許可業者であれば毎年必ず発生する経営事項審査。決算報告から経営状況分析も含めると作成資料が山ほどあり、また時間もかかり大変です。それらの煩わしい手続を一括でお引き受けします。

よくある質問

専任技術者は、許可を受ける業種に対して所定の国家資格を有していれば要件を満たしますが、それを保有していない方は10年以上の実務経験が必要です。過去に在籍していた事業者様などから証明を取得しなくてはいけない可能性などもあり非常に困難な場合もあります。ご相談いただければ対応いたします。

経営事項審査の点数をあげるための方法はいくつかありますが、利益を増やすことや固定資産を減らす、または増資するなどの方法もありますが、社内の方に専門技術者講習の受講や、建築経理士2級の資格取得していただくなどもあります。ほかにも方法はたくさんございますのでご相談下さい。

許認可業務を急ぎで実行することは当事務所では行いません。お時間に余裕をもって許認可申請いただくことをお勧めします。

労働保険事務組合

当事務所では、行政書士事務所と併せて労働保険事務組合の事務所を経営しております。こちらでは労働保険徴収法の定めに基づき労働保険料(雇用保険・労災保険)の徴収・申告・納付の事務を行い、地域の法人や事業主様をサポートしております。

労働保険料は労働者を雇用している法人・事業主様を対象に毎年7月10日までに申告・納付が求められています。保険料の申告・納付の煩雑な計算や手続を当組合がしっかり行います。委託いただける業者様は随時募集しております。ご興味のある法人・事業主様はご連絡下さい。

名称
労働保険事務組合上富良野地区中小企業主組合

連絡先
行政書士事務所と同様

よくある質問

近年の法改正により労働保険事務組合への加入は全国どこでも委託が可能です。

労働者の雇用保険に係る被保険者資格取得届や被保険者資格喪失届などの公共職業安定所(ハローワーク)への手続は労働保険時組合の方で取扱っています。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
    60分無料
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    対応
  • 土日祝・夜間
    対応(要予約)

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